日本の外務省公印の取得代行も承っております。
フィリピンで、日本の登記簿謄本や戸籍謄本など日本政府が発行した証明書類等、遺産分割協議書、契約書などの私文書を提出利用する際、原則としてフィリピン領事による認証が必要となります。
そして、フィリピン領事の認証を得るには、
まずは、日本の外務省の公印が必要です。
したがって、フィリピンで文書等を利用するには、
公証人役場 → 法務局 → 外務省 → フィリピン領事館
での各手続が原則必要となります。
以上全てを弁護士が、代行いたします。
法律相談・法律事務ができるのは、弁護士だけです。
当会の代表は、弁護士 高谷滋樹となります。
弁護士が業務とする、契約書、遺産分割同意書、遺言書など、各種書面の作成を承ります。
作成後、領事認証、アボスティーユの取得代行も承りますので、トータルでサポートさせていただきます。
また、契約段階、遺産分割段階からの代理、交渉も承ります。
より安全に、海外で書類を利用できるように、全面的にサポートさせていただきます。
費用・報酬は、弁護士業務として提案させていただきます。詳しくは下記を御参照ください。
当会の代表は、弁護士 高谷滋樹 となります。
依頼者様が、日本に所在する各国大使館、領事館と交渉する際、
大使館、領事館と紛争が起こりそう、起きた場合
弁護士を代理に立てることが、効果的です。
お気軽に、お声をおかけください。