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海外登記 取得代行 フィリピン企業情報館

登記情報一覧item

当会が、代行取得できるものは、原則以下の4種類です。
企業によっては、取得できない場合もあります。

日本とフィリピンでは、法制度が異なるので、
日本の法務局で取得できる商業登記簿謄本(全部事項証明書)に、
完全に合致するものは、フィリピンにはありません。


1 General Information Sheet(GIS) 年次・企業情報書 

  • フィリピン企業の年次報告書にあたるもので、毎年、フィリピンの企業等から、フィリピン政府に提出される会社の情報書です。
  • 会社の目的、代表者氏名住所、役員氏名住所、株主構成、事務所の所在地などの記載があります。
  • 日本の商業登記簿謄本に、もっとも近い書類にあたります。
  • 日本の裁判手続きで必要な資格証明書として利用できます(同書の和訳文が必要)。

2 Articles of Incorporation  定款概要

  • 登録されているフィリピン企業の定款の概要が記載されています。
  • 定款には、その会社の目的などの記載があります。

3 Combined Articles of Incorporation and By-Laws

Combined Articles of Incorporation and By-Laws」とは、定款の詳細にあたります。

  • Articlesとは、定款のことであり、By-Lawsとは、定款の詳細規定のことです。両方をまとめて記載している書類です。
  • 会社の定款詳細には、会社の内部ルールなどの記載があります。

4 Audited Financial Statement

  • 会社の年次決算報告書にあたります。
  • 税務署への提出受付を経た情報の記載があります。

フィリピン企業情報館

お問い合わせ先

代表 弁護士 高谷 滋樹
Takaya Shigeki

Mail  info@s-takaya.com

TEL  090-5660-5655

TEL  050-5361-8074

FAX  050-3730-4885



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