当会が、代行取得できるものは、原則以下の4種類です。
企業によっては、取得できない場合もあります。
日本とフィリピンでは、法制度が異なるので、
日本の法務局で取得できる商業登記簿謄本(全部事項証明書)に、
完全に合致するものは、フィリピンにはありません。
1 General Information Sheet(GIS) 年次・企業情報書
- フィリピン企業の年次報告書にあたるもので、毎年、フィリピンの企業等から、フィリピン政府に提出される会社の情報書です。
- 会社の目的、代表者氏名住所、役員氏名住所、株主構成、事務所の所在地などの記載があります。
- 日本の商業登記簿謄本に、もっとも近い書類にあたります。
- 日本の裁判手続きで必要な資格証明書として利用できます(同書の和訳文が必要)。
2 Articles of Incorporation 定款概要
- 登録されているフィリピン企業の定款の概要が記載されています。
3 Combined Articles of Incorporation and By-Laws
「Combined Articles of Incorporation and By-Laws」とは、定款の詳細にあたります。
- Articlesとは、定款のことであり、By-Lawsとは、定款の詳細規定のことです。両方をまとめて記載している書類です。
- 会社の定款詳細には、会社の内部ルールなどの記載があります。
4 Audited Financial Statement